いじめ防止基本方針

令和5年4月1日

豊国学園高等学校

「学校いじめ防止基本方針」

  • 本校におけるいじめ防止等のための目標

    いじめの問題への対応は本校における最重要課題の一つであり、個人で抱え込むのでなく、学校が一丸となって組織的に対応することが必要である。

    いじめの定義を教員・生徒が理解し、「いじめは絶対に許されない」「いじめは卑怯な行為である」との共通認識のもと対応する。また、いじめを早期発見するための継続した活動を行い、いじめを見抜く力を身に付ける。加えて、生徒の道徳心、規範意識を育成することを目標とする。

  • いじめの未然防止

    いじめは、どの生徒にも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、全ての生徒を対象としたいじめの未然防止の観点から、生徒をいじめに向かわせることなく、心の通う対人関係を構築できる生徒へと育む。また、いじめを生まない土壌をつくるため、学校・教職員が一体となった継続的な取組とともに地域・家庭が連携した早期発見を目的とした取組を行う。

  • いじめの早期発見

    • 基本的考え方

      学校の教育活動全体を通じ、全ての生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度など、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うことが必要である。また、いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し、その改善を図り、ストレスに適切に対処できる力を育むこととする。

    • いじめの早期発見のための措置

      いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処が前提となり、教員・保護者が連携し、生徒のささいな変化に気付く力を高めることが必要である。このため、いじめは教員・保護者の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく積極的にいじめを認知することが必要である。

      いじめの早期発見のため、アンケート調査や教育相談の実施、生徒・保護者からの情報収集等により、生徒がいじめを訴えやすい体制を整えるとともに、学校・家庭と連携して生徒を見守ることが必要である。

  • いじめに対する措置

    • 基本的考え方

      いじめがあることが確認された場合は、直ちにいじめを受けた生徒やいじめたとされる生徒に対して事情を確認した上で適切に指導する等、組織的な対応を行うことが必要である。また、家庭への連絡や事案に応じ、関係機関との連携が必要である。

      このため、教職員は平素より、いじめを把握した場合の対処の在り方について、理解を深めておくことが必要である。また、組織的な対応を可能にするような体制整備が必要である。

    • いじめの発見・通報を受けたときの対応

      いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保し、生徒との絆が深いと考えられる者を中心に事情を確認し、いじめたとされる生徒の特定とともにいじめたとされる生徒からも事情を確認した上で適切に対応する。

    • いじめられた児童生徒又はその保護者への支援

      いじめを受けた生徒を守り、その保護者にいじめの事実を報告するとともにいじめを受けた生徒や保護者の心情を最優先とし支援を行う。

    • いじめた児童生徒への指導又はその保護者への助言

      いじめた生徒の指導において「いじめは絶対に許されない」「いじめは卑怯な行為である」ことを理解させるなど、慎重かつ迅速に対応した上で、いじめの背景に潜む問題等を的確に把握し、保護者とともに問題解決に努める。

    • いじめが起きた集団への働きかけ

      いじめの背景に潜む問題等を把握し、問題を指摘し、理解させるとともに集団が取るべき行動を全員に考えさせ、反省させる。

    • ネット上のいじめへの対応

      生徒に情報モラルを身に付けさせる指導の充実を図る。また、ネット上の不適切なサイトや書き込み等を発見するためのネットパトロールなどを行う。ライン等のサイトでのいじめやトラブル防止のための人権教育を充実、徹底させる。

  • 重大事態への対処(いじめ防止対策推進法・第28条関係)

    重大事態とは、次に掲げる場合をいう。

    • (1)重大事態の発生と調査

      「重大事態」発生の報告を県知事へ報告し、関係機関の警察等と連携し、第三者機関を設けて調査を行う。

    • (2)調査結果の提供及び報告

      関係機関と連携し、第三者機関を設けて調査を行い、調査結果を県知事へ報告する。

  • いじめの防止等の対策のための組織

    • (1)組織の名称 豊国学園高等学校いじめ防止対策委員会
    • (2)いじめ防止対策推進法・第22条に係る組織の役割と機能

      定期的な開催によるいじめに関わるアンケート調査の検討やアンケート調査・教育相談等によるいじめの発見・通報に対する不定期の開催の中で、いじめの認知を検討し、解決・改善への取組を検討・協議する組織である。

    • (3)いじめ防止対策推進法・第28条【重大事態】に係る調査のための組織の役割と機能

      関係機関の警察等と連携し、第三者機関を設けることで、学校が調査した内容を更に検討・検証し、いじめの背景に潜む原因等を追究し、二度と繰り返すことがないよう取組む組織である。

    • (4)いじめの防止等の対策のための組織

組織の構成員等

組織の名称 豊国学園高等学校
いじめ防止対策委員会
職名等
組織の構成員 教職員 校長
教頭
生活指導部長
生徒指導副部長
各学年主任
養護教諭
同推委員
外部専門家 スクールサポーター
臨床心理士
学校医

いじめ防止等の年間指導計画

※スクロールして詳細が確認できます。

いじめの未然防止の取組 いじめの早期発見の取組 職員研修 評価・分析の取組
4月 いじめアンケート
生徒に関する情報交換
個人面談・学級ルールづくり
生徒会ルールづくり
職員研修1 生徒の実態把握
該当生徒の聞取調査
5月 学校アンケート①
生徒の情報交換
保護者会後援会総会で啓蒙
中学校連絡協議会で調査行事を通した人間関係づくり
(体育祭)
中学校・保護者との情報交換
6月 生徒の情報交換 個人面談 職員研修2 取組評価アンケート
7月 学校生活アンケート② 三者面談 保護者との情報交換
授業満足度
8月 職員研修3 保護者との情報交換
9月 いじめアンケート
生徒の情報交換
個人面談
10月 学校生活アンケート③
生徒の情報交換
11月 生徒の情報交換 行事を通した人間関係づくり
(文化祭)
職員研修4 校内でいじめ防止検討・分析会①
12月 学校生活アンケート④
生徒の情報交換
三者面談 職員研修5 取組評価アンケート
保護者との情報交換
1月 いじめアンケート(無記名)
生徒の情報交換
個人面談
2月 学校生活アンケート⑤
生徒の情報交換
行事を通した人間関係づくり
(第二学年修学旅行)
取組評価アンケート
3月 いじめアンケート(無記名)
生徒の情報交換
校内でいじめ防止検討・分析会②
まとめ
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